「障害年金」が受け取れる可能性があります
腎臓の病気などで人工透析を始めた方は、条件を満たせば「障害年金」を受給できる可能性が非常に高いです。
これは、国が認めている公的な支援制度です。

なぜ「可能性が高い」と言われているの?
人工透析は、障害年金の等級で「2級」に該当する病状とされており、
制度上は「原則として支給対象」になります。
ただし、**次の2つの主な条件(支給要件)**を満たしている必要があります。
支給を受けるための2つの主な条件
①【保険料の納付要件】
透析の原因となった病気ではじめて医師の診察を受けた日(初診日)の前日までに、
年金保険料を一定期間、納めていることが必要です。
- 初診日の前々月までの1年間に未納がない、または
- 20歳から初診日までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納めている
※免除期間も含まれる場合がありますので、確認が必要です。
②【年齢要件】
65歳の前々日までに透析を開始していることが必要です。
「国民年金」と「厚生年金」の違いは?
| 年金の種類 | 主な加入者 | 支給される障害年金 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 自営業、主婦、学生など | 障害基礎年金 | 1級~2級までが支給対象 |
| 厚生年金 | 会社員、公務員など | 障害基礎年金+障害厚生年金 | 1級〜3級までが支給対象 |
人工透析を受けている患者は、原則「2級」に該当します。
厚生年金加入者であれば、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されるケースが多いです。
ポイントまとめ
- 人工透析を始めた方は、障害年金を受給できる可能性が高い
- ただし、
- 初診日前までの年金保険料の納付状況
- 透析開始が65歳の前々日までであること が必要です。
- 国民年金か厚生年金かで受け取れる年金の種類や金額が異なります。
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